「コールセンター・ソリューション」や「CTI」あるいは「CRM」という言葉をご存じでしょうか? 意味は分からなくてもビジネス雑誌や新聞などで目にする機会は多くなっているはずです。 実は、これらの言葉は「テレマーケティング」という米国生まれのマーケティング手法の一つであり、特に最近は「IT」関連事業として多くの情報サービス企業がこの分野に参入したため、大きな注目を集めています。 その影響で「テレマーケティング」という言葉もかなり一般化してきてはいますが、まだまだ正しい認識が浸透しているとはいえないのが現状です。 そこでここでは、「テレマーケティング」が何であるのかについておさらいしてみることにしましょう。 テレマーケティングの歴史は1960年代に米国で始まりました。その後、世界に広がり、日本では1980年台に黎明期を迎え、これまでは欧米のコールセンター型テレマーケティングのあとを追う形で成長してきました。 日本でテレマーケティングが導入されはじめたのは、まず「受付センター」業務を中心としてでした。例えば損害保険会社の貸会議室 では事故受付、エレベーターの保守管理、あるいは秘書代行サービスというテレマーケティングサービスが立ち上がったのがこのころです。また、テレビショッピングや折り込みチラシによる通信販売の注文受付が盛んになりはじめたのもこの時期です。 80年代後半にはいると、テレマーケティング業務を専門的に引き受けるエージェンシー(業務代行会社)デザイン会社 の設立が相次ぎ、今でいう「アウトソーシングによるテレマーケティング」が大きな流れとなりました。また、より効果的なマーケティング手法としてOutbound(発信)業務が取り入れられはじめたのもこのころです。 このような業界の動きと並行して、85年にNTTがフリーダイヤルを開始、87年には全国展開会議室が完了し、テレマーケティングの通信インフラとして導入する企業が相次ぎました。 そして、この時期を経て、テレマーケティング業界は88年、現在は社団法人となっている「日本マーケティング協会」(1997年社団法人化)を発足。日本におけるテレマーケティング市場の確立がその後急ピッチで進むことになります。では、前述の社団法人日本テレマーケティング協会はテレマーケティングをどのように定義しているのでしょうか? 1994年9月に発表された同協会のステートメントによれば、テレマーケティングとは、 「顧客の創造、顧客満足の向上、先物取引 、顧客保持といったマーケティングプロセスをパーソナルで双方向性を持つ通信メディアを通じ、円滑かつ有効に実現する手段である。」 と定義しています。 もっとわかりやすく言えばテレマーケティングとは、「テレ」と「マーケティング」というその名前が示す通り、「テレコミュニケーションツールを活用した」「顧客の獲得、維持の手法」であるということになります。 ここで誤解していただきたくないのは、「テレコミュニケーションツール」=電話 を使った「顧客の獲得」=セールス という図式で「電話セールス、テレセールス」と混同してしまうということです。 電話セールスやテレセールスは、いわゆる「飛び込み営業」を電話によって行うことであり、IT技術やマーケティング理論に基づいて行われるテレマーケティングとは明らかに異なるものです。 テレマーケティングは、個人的なプライバシーを遵守しながらも双方向性を持つという、通信メディアの特長を活かすことによって、合理的に見込み客を獲得し、そこから顧客を創造する。さらには獲得した顧客を優良顧客として育成し、良好な企業=顧客関係を維持していくという、One-to-One マーケティングの実現を可能にする最適な手法の一つなのです。合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、日本における会社形態の1つであり、会社内部の組織としては、組合的な規律が適用されつつ、出資者に関し、有限責任を認める会社形態である。会社法に基づき設立される。 日本の平成18年(2006年)商法改正、それに伴う商法第二編の分離・増補改定において新たに設けられた会社法(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)の施行により、新たに設けられた会社形態である。アメリカ合衆国の各州の州法で認められるリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company、LLC)をモデルとして導入された。 平成18年(2006年)4月30日以前、日本国における会社組織は商法第二編に規定される株式会社・合名会社・合資会社及び有限会社法に規定される有限会社の4種類であった。これらのうち、株式会社・有限会社を物的会社、合名会社・合資会社を人的会社という概念がある。これは株式会社・有限会社の出資者が、会社の債務に対しその責任を出資の範囲にのみ責を負う(物的責任)点と、合名会社の社員(=出資者)及び合資会社の無限責任社員が会社の債務に対し、無制限・無条件に責任を負う(人的責任)というところに着目している。 合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任とされ、人的会社でありつつ、社員の有限責任が確保されている点が、合名・合資形態とは異なっている。 なお、新会社法においては、旧来の株式会社及び有限会社に相当する会社を株式会社として、合名会社と合資会社と合同会社を持分会社として規定している。 会社運営の自治においては旧来の合名会社等と同等に組合的な幅広い自治が認められている。 これはアメリカ合衆国及びイギリスにおける法人形態であるLLCを参考にしている。 以上のことから会社法施行により新規設立が認められなくなる有限会社に代わり、有限責任の小規模法人として今後多く設立されることが見込まれる会社形態である。ただし、日本の場合はパス・スルー課税が認められなかった。 制度開始から1年で5000社が設立され、急激に増加している(合資会社は年約1600社、合名会社は年約100社である)。 以下の点は持分会社の特徴である。したがって合名会社・合資会社と共通する。 各社員が個性を有する人的会社である。法人ではあっても内部関係は組合的規律に従う(⇔株式会社、旧有限会社)。 定款変更は原則として全社員の一致を要する(637条)(⇔株式会社では非公開会社でも株主総会の特別決議で足りる。旧有限会社とも異なる)。 社員の入社、持分の譲渡の承認は原則として全社員の一致を要する(604条第2項、637条、585条第1項)(⇔株式会社では非公開会社でも株主総会の決議で足りる。旧有限会社とも異なる)。 業務執行権は原則として全社員が有する(590条第1項)。(機関設計が自由であり、利益分配、議決権分配も、出資割合とは切離して自由に認められる(⇔非公開会社たる株式会社、機関設計は自由だが株主平等原則あり、旧有限会社とも異なる)。 以下の点は、合名会社・合資会社とは異なる性格である。 社員の全部は有限責任社員であり(576条第4項)、また社員は間接有限責任のみを負う(580条第2項)(=株式会社、旧有限会社)。 各社員は出資義務を負う。信用や労務の出資は認められない。全額払い込みを要する(578条)(=株式会社、旧有限会社)。 持分の払戻しは請求できず、また、退社に際しての払戻しは規制される(632条)(=株式会社、旧有限会社)。 以上、「持分会社としての特徴」を鑑みると、合同会社は、基本的には非公開の株式会社よりもさらに閉鎖性を有している。反面「合同会社として固有の特徴」をみると、株式会社の特徴をもふまえた会社形態だと言える。新会社法の趣旨として、一方で旧有限会社のうち閉鎖性の高いものを合同会社(人的会社)とし、他方で、閉鎖性の低いものを株式会社(物的会社)として整理をさせようとしていると思われる。 合同会社は、株式会社等を設立する際に必要な定款の認証が不要であり、トータルコストが抑えられている。 しかし、通常の紙ベースで定款を作成し、法務局へ提出すると、印紙税法により、定款に4万円の収入印紙を貼付なければならない。 電子定款で作成し、設立の登記の際に提出することで印紙貼付が免除される。 電子定款には、電子署名を行うことが必要であり、手数料を支払って行政書士が定款の電子署名を行うことが多い(設備があれば個人でも可能)。 定款の作成、電子署名、登記を一括して依頼することもできるし、自身で定款を作成し、電子署名のみ依頼、以後の手続はまた自身で行う、といったこともできる。 電子定款は、PDFファイルで、フロッピディスク又はISO9660レベル1で記録したCD-Rで提出する。 文書内のローマ字や数字等は、全て「全角」で記述しなければならない。 登記申請の際、電子定款である旨を担当者に伝え、プリントアウトしたものを持参することが望ましい。